宅建実務講習へいってまいりました。
今年、宅建業法が一部改正され、重要事項説明に新たに次の事項が付け加えられました。
当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
津波災害警戒区域内 津波災害警戒区域外
津波災害警戒区域内 津波災害警戒区域外
「東日本大震災復興特別区域法」及び「津波防災地域づくりに関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令、宅地建物取引業法施行規則及び賃貸住宅管理業務処理準則の一部改正になりました。
やはり、東日本大震災の影響ですね。海の無い埼玉県は津波の心配は、ほとんどありませんが、土地を調べるにあたり、今後ハザードマップ等の調査は必要になりそうです。
昨日、賃貸の案内をさせていただいた、お客様が、神奈川の藤沢、鎌倉あたりも物件を探したそうですが、地震による津波の影響を考え埼玉の物件を考えるようになったそうです。
津波の心配のない埼玉県ですが、地震、洪水などのハザードマップは各自治体で発表されています。
住ま居るの周辺地域のハザードマップを以下にあげてみました。
鶴ヶ島市地震ハザードマップ
坂戸市洪水ハザードマップ
東松山市ハザードマップ
日高市ハザードマップ
越生町ハザードマップ
鳩山町ハザードマップ
土地の物件調査のひとつに加えて生きたいと思います。

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